会則

第1章  総   則

第1条 本会は、愛媛県立松山工業高等学校同窓会といい、本部事務局を母校内に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校との連携をとり、その発展に寄与することを目的とする。

第2章  会   員

第3条 本会は、愛媛県立松山工業高等学校並びに松山工業学校、松山南高等学校工業部の卒業生を会員とする。
第4条 本会は、第3条の学校の現職員並びに旧職員、PTA役員を特別会員とする。

第3章  役   員

第5条 本会は、次の役員を置く。
会長1名・副会長4名以内・顧問若干名・会計監査3名・事務局長1名・幹事(常任幹事・校内幹事)80名以内。
第6条 役員は、次の方法により選出する。
1 会長・副会長・会計監査は、会員中より役員会で選出し総会の承認によって決める。
2 顧問は、会員・特別会員の中から役員会が推薦し、総会において推挙する。そのうち1名は、現校長とする。
3 事務局長は、校内の幹事より役員会が選出し総会の承認によって決める。
4 幹事は、会員の中から各支部・各期において互選し、また新入会員から若干名を選出する。
第7条 本会は、特別な場合に限り役員会の推薦により総会において名誉会長を推挙することができる。
第8条 役員の任期は、2年とし重任を妨げない。
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。
3 顧問は、役員の相談に応じる。
4 会計監査は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
5 事務局長は、本会の庶務・会計など会務一切を処理する。
6 幹事は、本会の会務について協議し、その遂行に当たる。
7 本会は委員会を置くことができる。

第4章  事   業

第10条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 母校生徒の心身の健全なる育成と技術向上を図るための援助をする。
2 会員相互の親睦を図るための支援をする。
3 その他本会の目的を達成するための必要な事業をする。

第5章  会   議

第11条 本会は、毎年5月に総会を開き次の事を決める。総会は、会長が招集し、会長が議長となり出席者の過半数を以て決定する。
1 事業報告・決算報告の承認
2 事業計画・予算の承認
3 役員の選出
4 会則の変更・寄付金の徴収など重要な会務についての承認
第12条 本会は、会務の執行・総会の招集などについて幹事会を開いて協議し、出席者の過半数をもって決定する。
第13条 本会は、会務執行上、幹事会に議る議案の作成及び役員会から委された事項について処理するため、役員会を開いて協議することができる。なお、役員会に先立ち、執行部会を開くことができる。
第14条 本会は、会務の執行のため、執行部会、役員会、幹事会、顧問会の構成員を次のとおりとする。
1 執行部会は、会長・副会長・事務局長・事務局幹事とする。
2 役員会は、会長・副会長・監査役・事務局長・事務局幹事とする。
3 幹事会は、会長・副会長・顧問・監査役・幹事・事務局長・事務局幹事とする。
4 顧問会は、会長・顧問とする。

第6章  会   計

第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会の経費は、会費・寄付金などの収入によるものとする。
第17条 会費は、卒業と同時に会員となる母校の生徒から、在学中に一人5,000円を徴収するものとする。
第18条 事務局長は、本会の会計金を銀行預金として保管し、出納するが、その事務を母校の事務職員に委嘱することができる。

第7章  支部、その他

第19条 本会は、役員会の承認を得て、地域支部・職域支部を設立することができる。
第20条 支部の会則・運営などについては、支部に任するものとし、概要を役員会に報告する。
第21条 本会則は、総会の決議により改正することができる。

備 考
(1) 昭和57年5月総会の決議により会則第5条・第8条の顧問の項を、名誉会長・顧問に改正する。
(2) 昭和59年5月総会の決議により、第5条の常任幹事40名を80名以内に改正する。
(3) 平成元年5月総会の決議により、各条文の表現の改正をする。
(4) 平成13年5月総会の決議により、第15条の会費2,000円を5,000円に改正する。
(5) 平成14年5月総会の決議により、第1条に百錬会の愛称を追加する。
(6) 平成26年5月総会の決議により、第16条の表現を改正する。
(7) 平成26年5月総会の決議により、第17条に新規承認の文言を追加する。
(8) 平成29年5月総会の決議により、第5条、第6条1、第9条4、第12条に文言の変更を追加する。
(9) 平成30年5月総会の決議により、第1条、第4条1、第5条、第6条4に文言の変更を追加する。
(10) 平成30年5月総会の決議により、第9条、7、第4章、第10条、1,2,3,を追加する。
(11) 令和2年5月総会の決議により、第12条の役員会の項を幹事会に改正する。
(12) 令和2年5月総会の決議により、第13条に文書の変更を追加する。
(13) 令和2年5月総会の決議により、第14条を追加する。

歴代会長の年数

初代 白形 要   9年
2代 越智 登   11年
3代 玉岡 周三郎 4年
4代 門屋 知照  6年
5代 越智 登   8年
6代 門屋 知照  18年
7代 立町 芳行  8年
8代 三浦 保   6年
9代 片岡 治   6年
10代 仲川 芳高  10年
11代 大北 謙治  4年